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沖縄青少年交流の家について

寄附金取扱規則

独立行政法人国立青少年教育振興機構寄附金取扱規則

平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3ー12号

平成18年9月1日 一部改正

平成20年12月26日 一部改正

平成28年6月16日 一部改正

令和3年4月1日 一部改正

令和3年9月1日 一部改正

(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)における寄附金の受入れに関する必要な事項を定め、その適正な取扱いを図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、機構の業務の実施を支援することを目的とする現金及び有価証券による寄附について適用し、その寄附金の名称を問わない。
(定義)
第3条 この規則において「寄附金」とは、前条の適用範囲内のうち、次の各号に掲げる経費に充てるものをいう。
 一 青少年教育活動に要する経費
 二 青少年教育に関する調査研究に要する経費
 三 管理・運営の支援を目的とする経費
 四 子どもゆめ基金への出えん
 五 前各号に掲げるもののほか、機構法第11条に掲げる業務に要する経費
(受入れの制限)
第4条 寄附金を受け入れる場合において、次の各号に掲げる条件が付されているものは、受け入れることができない。
 一 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること
 二 寄附金を受け入れることにより、財政的負担が課せられるおそれがあるもの
 三 寄附金により実施した結果得られた知的財産権の権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること
 四 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること
 五 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること
 六 機構への便宜供与を求めるおそれがあるもの
 七 その他理事長又は施設の所長(以下「理事長等」という。)が特に業務に支障があると認めたもの
2 有価証券による寄附は、換金した後でなければ受け入れることができない。
(寄附金の申込み)
第5条 理事長等は、寄附金による寄附について、様式1による申込みがあったときは、これを受領する。ただし、寄附者から、送り状等寄附の申込みを明らかにした書面を受けている 場合は 、寄附者の意向を損なわない寄附目的を定めることにより、様式1の受領を省略することができる。
(受入れの決定)
第6条 理事長等は、前条に規定する寄附金の申込書の提出又は機構の預貯金口座に直接払込があったときは、第4条の規定に反しないと認めた場合に限り、当該寄附金の受入れを決定する。
2 前項による受入れを決定するときは、第8条の規定により経費の使途を明らかにする。
(受入れの通知)
第7条 理事長等は、前条により寄附金の受入れを決定したときは、当該寄附も申込者に様式2の寄附金の受入れについてを送付する。ただし、機構の預貯金口座に直接払込があったとき又は窓口等に現金の持参があったときはこれを省略することができる。
(寄附金の使途)
第8条 寄附金の使途の特定は、寄附者が行う。ただし、寄附者が使途を特定しない場合にあっては、理事長等は、当該寄附金の使途を第3条に規定する寄附の目的のうちから特定し、その経費に充てる。
(受領)
第9条 理事長等は、寄附金の受領の確認後、寄附者に様式3の寄附金の受領書を送付する。
(実施規程)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則
 この規則は、平成20年12月26日から施行する。
附 則
 この規則は、平成28年6月16日から施行する。
附 則
 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
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