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国立沖縄青少年交流の家について

寄附のメリット

税制上の優遇措置

教育、科学技術・学術、文化、スポーツ等の振興を図るためには、公的な助成のみならず、民間からの寄附等による支援を促進することが重要であり、国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立学校法人、大学共同利用機関法人、学校法人等(特定公益増進法人等)に対し、個人又は法人が 寄附を行った場合に、税制上の優遇措置が講じられています。

1.個人の寄附の場合(所得税法上)
5千円以上の寄附を行った場合、「寄附金控除」を受けられます。
2.法人の寄附の場合(法人税法上)
特定公益増進法人等に対する寄附として、一般の寄附金の損金算入限度額と同額までを別枠で「損金算入」することができます。
※なお、寄附金関係の税制の詳細は、国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm)をご参照ください。
国立沖縄青少年交流の家のホームページで寄附者名等を掲載
当交流の家へのご寄附に対して、「青少年の教育振興・健全育成へご支援いただいている皆様」として、当交流の家のホームページで寄附者の名前・団体名を掲載いたします。
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